aホルン会会則
第1章 総則
第1条 名称
本会は「aホルン会」と称する。
第2条 目的
本会は、ホルンを愛好する者が、性別・年齢・信条にとらわれることなく、音楽を通じ会員相互の親睦を図り、合同の音楽活動を行うことを目的とする。
第3条 活動
本会は定期的に活動を行う。
定期的に練習会・演奏会を行う。
他団体との交流を図り、音楽活動を必要とする団体に協力する。
地域交流やボランティアとしての音楽活動等、様々なイベントに積極的に参加をし、ホルンを通じ音楽の楽しさを広め、また会員相互の親睦を深める。
第2章 会員及び組織
第4条 会員
本会はホルン愛好家であり、本会の主旨に賛同する者すべてが入会する資格を持つ。
原則として自宅から上野公民館までの距離が半径50km圏外を遠方会員とする。
第5条 入会及び退会
入会及び退会については、所定の手続きを書面にて行う。
高校生以下の入会は保護者の同意を必要とする。
第6条 期間内欠席
やむをえず一定期間活動ができなくなった者は代表に申し入れ、認められた場合のみあり 得る。また、3ケ月以上届け出のない欠席を続けた場合は、退会したとみなす。
第7条 除名
会員が本会の名誉を著しく損なった場合、審議決定の上会員の資格を失う。
第8条 役職
本会は役員を次のように措く。
会長(代表)
副会長
会計
第3章 総会
第9条 総会
総会は本会の最高議決機関である。また、会員が会の重要事項を話し合い、次の事項の運営方針を審議決定する場である。
活動計画
決算及び予算
役員の承認
会則の改正
近日の演奏会の開催地・日程設定
その他、目的達成の為に必要な事項
第10条 臨時総会
役員が必要と認めた時は、臨時総会を開催することができる。
第4章 会計
第11条 会費
本会は以下の会費を以って運営する。月会費は、入会届が受理された翌月から、退会届が受理された月までを納入するものとする。
入会費 1,000円。
月会費 1,000円。但し、遠方・シニア会員は500円、大学生以下は500円。
その他、演奏会などの諸費用として別途徴収する。
付則
本会則は、平成17年6月から実施する。
本会則の改訂には、総会を開催し、出席者の3分の2以上の合意を、必要とする。
本会則は、平成19年3月11日に改定し、平成19年4月より施行する。
本会則は、平成20年4月6日に改定し、平成20年5月より施行する。
本会則は、平成21年4月4日に改定し、平成21年5月より施行する。
本会則は、平成22年6月20日に改定し、平成22年7月より施行する。
本会則は、令和4年4月10日に改定し、令和4年4月より施行する。(月会費1,000円、遠方・学生・シニアは400円)
本会則は、令和5年4月14日に改定し、令和554月より施行する。(遠方・学生・シニア会員は500円/月)