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The rules of a ahorn

更新日:2023年4月12日

aホルン会会則

第1章 総則


第1条 名称

 本会は「aホルン会」と称する。


第2条 目的

 本会は、ホルンを愛好する者が、性別・年齢・信条にとらわれることなく、音楽を通じ会員相互の親睦を図り、合同の音楽活動を行うことを目的とする。


第3条 活動

 本会は定期的に活動を行う。

 定期的に練習会・演奏会を行う。

 他団体との交流を図り、音楽活動を必要とする団体に協力する。

 地域交流やボランティアとしての音楽活動等、様々なイベントに積極的に参加をし、ホルンを通じ音楽の楽しさを広め、また会員相互の親睦を深める。



第2章 会員及び組織

第4条 会員

 本会はホルン愛好家であり、本会の主旨に賛同する者すべてが入会する資格を持つ。

 原則として自宅から上野公民館までの距離が半径50km圏外を遠方会員とする。


第5条 入会及び退会

 入会及び退会については、所定の手続きを書面にて行う。

 高校生以下の入会は保護者の同意を必要とする。


第6条 期間内欠席

 やむをえず一定期間活動ができなくなった者は代表に申し入れ、認められた場合のみあり 得る。また、3ケ月以上届け出のない欠席を続けた場合は、退会したとみなす。


第7条 除名

 会員が本会の名誉を著しく損なった場合、審議決定の上会員の資格を失う。


第8条 役職

 本会は役員を次のように措く。

  会長(代表)

  副会長

  会計


第3章 総会


第9条 総会

 総会は本会の最高議決機関である。また、会員が会の重要事項を話し合い、次の事項の運営方針を審議決定する場である。

  活動計画

  決算及び予算

  役員の承認

  会則の改正

  近日の演奏会の開催地・日程設定

  その他、目的達成の為に必要な事項


第10条 臨時総会

役員が必要と認めた時は、臨時総会を開催することができる。



第4章 会計

第11条 会費

 本会は以下の会費を以って運営する。月会費は、入会届が受理された翌月から、退会届が受理された月までを納入するものとする。

 入会費 1,000円。

 月会費 1,000円。但し、遠方・シニア会員は500円、大学生以下は500円。

 その他、演奏会などの諸費用として別途徴収する。


付則

本会則は、平成17年6月から実施する。

本会則の改訂には、総会を開催し、出席者の3分の2以上の合意を、必要とする。

本会則は、平成19年3月11日に改定し、平成19年4月より施行する。

本会則は、平成20年4月6日に改定し、平成20年5月より施行する。

本会則は、平成21年4月4日に改定し、平成21年5月より施行する。

本会則は、平成22年6月20日に改定し、平成22年7月より施行する。

本会則は、令和4年4月10日に改定し、令和4年4月より施行する。(月会費1,000円、遠方・学生・シニアは400円)

本会則は、令和5年4月14日に改定し、令和554月より施行する。(遠方・学生・シニア会員は500円/月)

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